4月20日例会


会長の時間

《相続放棄》

 諫早市長大久保潔重様、本日は諫早北ロータリークラブヘのご来訪、誠にありがとうございます。

 後程、卓話をして頂きたいと思います。宜しくお願いします。

 会長の時間で、今までに「相続登記の義務化」と「相続土地国が引き取り」を話してきました。本日は「相続放棄」のお話をします。

 2011年~2021年の10年間で、相続放棄をする件数が10年前は年間16万件だったのが25万件へと、5割も増えてきた現状。

 なぜ??

 被相続人の残した借金を相続したくない、資産が有っても遺産分割のトラブルを避けたい、被相続人と疎遠だったため相続に関わりたくない、という理由が大半です。

 相続は、不動産・預貯金や有価証券といったプラスの財産と、借入金などマイナスの財産両方を引き継ぐのが原則となっております。

 父(被相続人)が、個人で5,000万円の借入金を完済せず残ったままで亡くなった。この様な場合、資産は受け取れないが、借金も相続せずに済むのが「相続放棄」なんです。

 相続放棄をする と決断したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出、家庭裁判所が受理すると有効となります。被相続人の死亡を知ったときから3カ月以内の手続。

 この3カ月以内を熟慮期間と呼びます。この3カ月を過ぎてしまうと、資産と負債を引き継ぐことになります。

 この手続きをしようとした場合の注意点は、熟慮期間中は、相続財産に手を付けない放棄をすると他の相続人に相続権が移ります。放棄は原則撤回できません。

 相続人の子供全員が、借金を抱えた故人の相続放棄をした場合、その返済義務は故人の兄弟姉妹に移ります。

 諫早北RCの皆様、相続が発生すると思われる前に所有不動産の評価額を知りたい場合は「いつもニコニコ対応査定無料のイレブンハウス辻まで 」そして、家庭裁判所への「放棄申述書」手続きを頼まれる場合は髙山和也司法書士、遺産分割協議で相続人同士が揉め出したら牟田伊宏弁護士へ頼まれてはいかがでしょう。


・ゲスト  諫早市長 大久保潔重様

・米山奨学生  ハ・ティ・ヒエンさん

・交換留学生  ワン・ウェイ・ハオ君


卓話「新しい諫早市へ いま飛躍のとき」

諫早市長 大久保 潔重 様